2021-02-10 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
日本でもこれ批准しておりまして、二〇一四年の二月十九日、国内法的効力が生じていると思います。この障害者権利条約に従いますと、特別支援学級、学校というのは障害のある子と障害のない子を分離するものであって、縮小化すべきものであるのではないかという意見が寄せられていたんですね。 裁判事例を一つ紹介させていただきます。報道によって多くの方御存じかもしれませんが、川崎市の事例になります。
日本でもこれ批准しておりまして、二〇一四年の二月十九日、国内法的効力が生じていると思います。この障害者権利条約に従いますと、特別支援学級、学校というのは障害のある子と障害のない子を分離するものであって、縮小化すべきものであるのではないかという意見が寄せられていたんですね。 裁判事例を一つ紹介させていただきます。報道によって多くの方御存じかもしれませんが、川崎市の事例になります。
国内でもですよ、国内法的効力があるんですから。というような問題。これは全く議論されていませんが、そういう問題が起きる。これにどうやって対処していくのか、私にはよくわかりません。 最後、主権侵害はないか。 五ページですが、上に、韓国大法院、韓国の最高裁判所ですね、これが、米韓FTAを締結するときに、主権侵害ではないかという議論をしています。内部資料が公開されているんですね。
冒頭、釈迦に説法であるとは存じますが、先生の御質問の前提には、条約の国内法的効力に関する考え方といった大変重要な憲法上の論点が横たわっているかと存じます。冒頭の論点表に関する御説明の際にはそこまで言及できませんでしたので、若干お時間を頂戴して、敷衍して御説明させていただきたいと存じます。 すなわち、条約は本来的には国家間の約束という国際法上の法形式でございます。
憲法の前文でも書かれていますけれども、条約というのは、国内法的効力が、法律の効力の上位にあるという点については、学説上全く異論がないというふうに書かれていますけれども、私もそう思います。 その意味で、外務省、そういう解釈でいいかどうか、お答えください。
日本国憲法は、第九十八条第二項におきまして、条約が国内法的効力を持つことを認めております。したがいまして、条約を締結している以上、国内法としての効力を持っているはずなんですけれども、しかしながら、日本の場合には、基本的には国内法先行ということになりますので、国内法の整備が済むまではなかなか批准も加入もしない、そういう態度になっております。
最後に、国際条約の受入れの問題ですが、確立された国際法の国内法的効力を認める姿勢を明確にすべきだというふうに思っておりますし、公務員を始めとして日本国民全体が基本的人権尊重をするという形を取っている以上、国際法、国際条約が発展して基本的人権が拡充されていった場合、それを憲法としてどのように受け止めるのかということについても御検討いただければと思います。 以上です。
次にもう一つ、条約と国内法との関連について申し上げさしていただきたいと思いますのは、国内法的効力を有するとされましたそういう条約と法律との形式的効力の優劣、どちらがまさるかということにつきましては、憲法がその第九十八条第二項において特に条約の遵守義務を定めているという趣旨から見まして、法律よりも条約の方がまさるというふうに解されておるわけであります。
最初に、国際条約の国内法的効力について御質問申し上げますが、最近全抑協という運動がなされておりますね。抑留者の人たちの運動でございますが、それがいろいろパンフレットを出してやっておられます。それで、この件は裁判の件なので直接裁判内容に解れるということは差し支えがあると思いますので、できるだけ一般化した一般的な問題として御質問をいたしたいと思います。
こういうようなものは条約を結べばそれが直ちに国内法的効力が生ずるという御見解でしょうか。この点につきまして法制局の御見解どうでしょう。
この「すべての必要な国内的措置」がわが国におきましては、日本国憲法及び従来の日本の政府のとってきました立場から、この特別措置法を設けて、この実施を図ることが適当であるという判断で、この特別措置法案の御審議をお願いしているものと私は了解しておりますが、韓国は日本とはそこが違いまして、協定が発効いたしますと、それがそのまま特別措置法というような形で国内法に移しかえられなくても、国内法的効力を持つとこういう
従いまして、国内法的効力の面が出て参りました場合には、原則として条約の方が勝つ、かように考えます。
従いまして、条約としての国内法的効力もこれは持っておるわけでございます。同時に、この行政協定を作りますときにおきましては、あの当時の吉田首相は、一般的な国民の権利を制限し義務を課するような問題につきましては、国内法の立法をやるということを方針としては述べておられます。それに従いまして、いろいろの国内法ができておるわけでございます。
と申しますのは、従来現行の放送は、これは一番初めはメモランダムでもって、日本が占領された当時に向こうから指示を受けましてやっておったものでございますが、独立とともに安保条約並びに現行の行政協定が成立いたしましたととにも、第三条二項末段の一時的云々の条款によりまして、これが国内法的効力を持っておりますので、合法的に放送がされておった。
個人的見解でございますが、条約の国内法的効力の面、これは条約の内容によって、その条約が直接に国民の権利義務を拘束している面があるとすれば、その面についてはやはり審査権なしとは言い切れないのではなかろうかと思います。
問題になるのは国内法的効力についてであります。国内法的効力についても両説ございますけれども、これは従来われわれ法制局といたしましては、国内法的効力の面についてはやはり最高裁に八十一条の違憲審査権はあるものと、こう考えております。
○高辻政府委員 その点につきましては、これまた大ざっぱには申せませんので、やや中身に立ち入ってお話をしなければならぬと思いますが、御存じのように条約が国会の御承認を経ますと、憲法の規定に従って国内法的効力を有する。従ってそれを公布すればそのまま国内法になる余地があるという説もございます。
○政府委員(高辻正己君) 憲法と条約との関係もこれは憲法上の一つの基本的な問題でございまして、まさに御指摘がありましたように、前の帝国憲法の改正当時における金森国務大臣の御答弁は、今仰せの通りのような状況でございますが、私どもの考えておりますのは、これは何も初めて申上げるわけではございませんが、やはり条約で国内的な事項を規定したもの、つまり国内法的効力を有するものの効力はやはり憲法に劣るものであろう